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児童手当制度について

支給対象となる児童

0歳から中学校卒業(15歳になった後の最初の3月31日)まで

支給金額

児童の年齢 児童手当月額
3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了前(第1子:第2子) 10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
特例給付(所得制限限度額以上の場合) 5,000円

所得制限限度額

児童を養育している方の所得が下記の額以上の場合、特例給付(児童1人あたり月額5,000円)の支給となります。

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1002.1
5人 812 1042.1

支給月

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

※収入額の目安は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

申請手続き

次の場合、手続きが必要です。

  • 出生などにより、新たに養育する子どもができた方
  • 他の市町村から転入された方
  • 既に受給していて、出生などにより養育する子どもが増えた方
  • 受給者や子どもの名前が変わったとき
  • 町内転居したとき
  • 他の市町村へ転出する方
  • お子さんを養育しなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき

※独立行政法人勤務以外の公務員の方は勤務先で支給されます。

手続きに必要なもの

  • 請求者本人の健康保険証(写しでも可)
  • 受給者名義の通帳など支店名・口座番号がわかるもの
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
  • 児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、異動日(出生、転出予定日等)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日 から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

その他

既に受給していて、支給対象になる子どもの数に変更のない方は、手続きの必要はありません。
6月に現況届の提出が必要となります。申請書は6月上旬に郵送いたします。
ご不明な点がありましたら、以下の問い合わせ先までお問い合わせください。

関連情報
このページの担当部署

健康こども課
電話 0584-69-3139 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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