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児童手当制度について

児童手当制度

児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

1.支給対象

輪之内町に住所を有し、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方
※原則、父母のうち所得の高い方が支給対象者となります。
※公務員の方は、勤務先へ請求してください。

2.支給額

児童の年齢 児童手当の額
(1人当たり月額)
3歳未満 15,000円
(第3子以降は30,000円)
3歳以上 10,000円
 高校生年代まで (第3子以降は30,000円)

※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子をいいます。
※大学生年代(18歳到達後最初の3月31日を経過した後から22歳到達後最初の3月31日まで)の子について、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している場合は第1子とカウントします。大学生年代は支給対象ではありませんが、多子加算のカウント対象になることができます。

3.支給時期 

毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
例)6月の支給日には、4~5月分の手当を支給します。
支払日は、原則10日です。(その日が金融機関の休業日の場合は、その前の営業日となります。)
振込通知の送付はありませんので、通帳記入等でご確認ください。

4.児童手当に関する手続き

次の場合、手続きが必要です。
以下の事由が発生した場合には、事由が発生した翌日から15日以内に届出をしてください。
・出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合
・出生等により支給対象となる児童が増えた場合
・他市町村に住所が変わった場合
・離婚等により児童を養育しなくなった場合
・受給者が公務員になった場合
・養育している児童の住所が変わった場合
・その他届出の内容が変わった場合

5.手続きに必要なもの

・請求者および配偶者等のマイナンバーがわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
・請求者名義の通帳など金融機関の支店名・口座番号・口座名義がわかるもの
・【児童と別居している方】児童のマイナンバーがわかるもの
※このほかに、請求者の方の状況に応じて、必要書類をご提出いただきます。

6.第3子以降の多子加算について

大学生年代の子について、学費や食費などの生計費の経済的負担をしている場合は多子加算のカウント対象になります。
多子加算のカウント対象になるためには、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
多子加算のカウント対象について、同居や別居、進学や就職等の状況は関係ありません。別居で就職している場合も、経済的負担があればカウント対象になります。

※経済的負担とは、受給者の収入により子の日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持できない程度のことをいいます。

対象となる子について以下の場合はその都度届出が必要となります。
・対象となる子の状況について、変更が生じた場合。
・進学先が短大・専門学校等であり、卒業後も引き続き多子加算のカウント対象となる場合。
・対象となる子が学生以外であり、現況届の対象となる場合。

7.現況届

毎年6月分以降の児童手当を受けるためには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、原則提出が不要になりました。
ただし、要件に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要になりますので、詳しくは「児童手当現況届について」をご参照ください。

児童手当現況届について

関連情報
このページの担当部署

健康こども課
電話 0584-69-3139 FAX 0584-69-3119

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