支給対象となる児童
0歳から中学校卒業(15歳になった後の最初の3月31日)まで
支給金額
児童の年齢 | 児童手当月額 |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子:第2子) | 10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
特例給付(所得制限限度額以上の場合) | 5,000円 |
所得制限限度額
児童を養育している方の所得が下記の額以上の場合、特例給付(児童1人あたり月額5,000円)の支給となります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002.1 |
5人 | 812 | 1042.1 |
支給月
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
※収入額の目安は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
申請手続き
次の場合、手続きが必要です。
※独立行政法人勤務以外の公務員の方は勤務先で支給されます。
手続きに必要なもの
- その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
- 児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、異動日(出生、転出予定日等)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日 から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
その他
既に受給していて、支給対象になる子どもの数に変更のない方は、手続きの必要はありません。
6月に現況届の提出が必要となります。申請書は6月上旬に郵送いたします。
ご不明な点がありましたら、以下の問い合わせ先までお問い合わせください。

- このページの担当部署
福祉課
電話 0584-69-3128 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。