児童扶養手当とは?
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
また、下記の制度改正により、これまでの児童扶養手当支給対象とされていなかった方が、受給可能となる場合があります。詳細についてはお問い合わせください。
平成23年4月~
父または母に一定程度の障がいがある家庭で子どもを養育している場合、障害基礎年金受給者の子加算を調整することで児童扶養手当を受給可能となる場合があります。
平成26年12月~
公的年金給付等の受給者について、公的年金給付等の額に応じて、年金額が手当額を下回るときはその差額分の手当を受給可能となる場合があります。
平成30年8月~
児童扶養手当制度を充実させ、ひとり親家庭等への支援を拡充するため、
所得制限限度額を引き上げました。
支給要件は?
次の1から9のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、又は20歳未満で一定の障がいのある子)について、父又は母(ひとり親)がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が一定程度の障がいの状態にある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母が1年以上遺棄している子ども
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども(新規)
- 父または母が1年以上拘禁されている子ども
- 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
※個々のご家庭が支給要件に該当するかについては、役場福祉課までご相談ください。
手当額(月額)は?
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
児童1人の場合
【全部支給】
43,160円
【一部支給】
43,150円〜10,180円
児童2人以上の場合
【2人目】
10,190円~5,100円
3人目以降の場合
【1人につき】
6,100円~3,060円
※手当額についてはページ最後の所得制限限度額表を参照のこと。
受給するためには?
児童扶養手当を受給するには、申請が必要です。
認定された場合、「申請の翌月分」からの支給となります。
- このページの担当部署
福祉課
電話 0584-69-3128 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。