※当給付金は「定額減税調整給付金の不足額給付」とは別物です。そちらについては令和7年の夏頃を予定しております。お待ちください。
令和6年12月13日(基準日)時点で輪之内町に住民登録があり、下記の「支給対象」に該当される世帯に対し、1世帯あたり3万円の給付を行います。
また、受給世帯内に18歳未満の児童がいる場合は、こども加算として児童1人あたり2万円を加算支給します。
※令和6年1月2日以降に転入された方のいる世帯や、住民税が未申告の方がいる世帯は「申請書」による手続きが必要です。
支給対象
①令和6年度12月13日時点で輪之内町に住民登録があること
②世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であること
※ただし、住民税課税者の扶養親族等のみの世帯を除く
支給対象外(給付金の対象ではありません)
・令和6年度住民税均等割が課税だった世帯
・世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯
・既に他の市区町村で同様の3万円の給付金(令和6年12月13日基準日)を受給した世帯
・租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
支給額
物価高騰対策緊急支援給付金:1世帯あたり3万円
こども加算:18歳未満の児童1人当たり2万円
(本給付金は差押禁止及び非課税の対象となります。)
手続き
世帯の状況によって、給付金を受け取るのに手続きが必要かどうか変わります。
■令和6年12月13日時点で輪之内町に住民登録があり、当町から令和5年度の7万円又は令和6年度の10万円の給付金(※1)を基準日時点の世帯主名義の口座で受給した世帯
⇒【手続きは不要】です。
対象世帯には、輪之内町から「支給のお知らせ」が届きます。(※辞退、振込先を変更される方は、別途届出が必要です)
※申請期限3月27日(木)までに御連絡がない方は、同意したものとみなし「支給のお知らせ」に記載の口座へ入金手続きを行います。
※前回の給付時点から世帯構成が変更になった場合等は、別途手続きが必要です。
※1:「令和5年度 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(7万円)」、「令和6年度低所得者緊急支援給付金(10万円)」
■それ以外の世帯
⇒ 給付金を受け取るには、【申請が必要】です。
① 世帯員全員が、令和6年1月1日以前から輪之内町に登録がある場合
⇒「確認書」が届きます。
記載内容を確認し、給付金の対象世帯であれば必要事項を記入し、添付書類と共に役場福祉介護課の窓口に直接または郵送でご提出ください。
返送期限:令和7年6月13日(金)(当日消印有効)
② 世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合等
⇒一部申請が必要な場合があります。
申請書をホームページからダウンロードし、必要事項を記入し、添付書類と共に役場 福祉介護課までご提出ください。
申請期限:令和7年6月13日(金)(当日消印有効)
また、下記の場合も「申請書」による申請が必要になります。
・令和6年度非課税相当であっても、税の申告を行っていない方がいる世帯
・令和6年12月13日までに扶養者と離婚、死別等により被扶養者だけが残った世帯
・修正申告で令和6年度の住民税均等割が非課税になった世帯
こども加算
受給世帯で、世帯に18歳以下の児童がいる場合、児童1人当たり2万円(加算給付)を支給します。
※18歳以下の児童:平成18年4月2日生まれ以降の児童(基準日以降に生まれた新生児も含む)
※基準日(令和6年12月13日)以降に出生した新生児がいる世帯は、福祉介護課まで御連絡ください。(※基準日時点で輪之内町に住民票がある世帯で、転出後に出生した方も含む)
- このページの担当部署
福祉介護課
電話 0584-69-3128 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。


