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法定外公共物占用等許可申請について

認定道路以外の公共用敷地等の改修・修繕等(採取を含む)を行う場合や、それに加えて公共用敷地等に工作物、物件又は施設を設け、継続して敷地を使用しようとする場合、敷地管理者の許可を受け、さらに敷地占用を行う場合は占用料を支払う必要があります。

なお、水路に関しましては、町ではなく福束輪中土地改良区所管のものが数多くありますので、福束輪中土地改良区(輪之内町役場建設課内)の指示に従い、許可申請をお願いします。

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このページの担当部署

建設課
電話 0584-69-3137 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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