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敷地の樹木等の管理について

敷地の樹木や雑草、畑の管理について、多くのお問い合わせが寄せられています。道路沿い・敷地境界の樹木等の剪定や伐採の維持管理にご協力ください。

管理を怠ると以下のような事故やトラブルに繋がります。

〇道路標識やカーブミラーが見えなくなり交通事故の原因に
〇道路に枝や土が飛び出し、歩行者や車椅子、自動車の通行の妨げに
〇落ち葉や害虫、台風時の枝折れで、隣の家とトラブルに
〇街路灯を遮り、地域の防犯性の低下に

私有地の樹木等は土地所有者の財産です。所有者(管理者)に管理責任が生じるため、所有者以外の人や行政が剪定・伐採はできません。

ただし、令和5年の民法改正により、樹木等の所有者に対応させるよう依頼をした上で、 以下の場合は、越境された側が自ら枝を切り取ることができるようになりました。
〇所有者に切るよう催告したのに、相当の期間内に切らないとき
〇所有者が誰か分からない、またはどこにいるか分からないとき
〇急迫の事情(台風で今にも折れそうな時など)があるとき
※トラブル防止のため、まずは所有者同士での話し合いが原則です。

管理を怠り他者に損害を与えてしまうと、賠償責任を問われる可能性がありますので、適切な管理を行ってください。
快適で安全な町づくりのためご協力をお願いいたします。

関連情報
このページの担当部署

建設課
電話 0584-69-3137 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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