妊娠第12週以降の胎児を死産したときは死産届が必要です。死産届を出されますと、死胎火葬許可証をお渡しします。
届出期間
死産をした日から7日以内
届出人
原則、亡くなった胎児の父または母
届出地
届出人の住所地、または死産のあった場所のいずれかの役場
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住民課
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