powered by Google Translate
文字サイズ
背景色

死産届

妊娠第12週以降の胎児を死産したときは死産届が必要です。死産届を出されますと、死胎火葬許可証をお渡しします。

届出期間

死産をした日から7日以内

届出人

原則、亡くなった胎児の父または母

届出地

届出人の住所地、または死産のあった場所のいずれかの役場

必要なもの

  • 死産届書(医師または助産師の証明のあるもの)
  • 届出人の印鑑(任意)

やすらぎ苑で火葬される方

やすらぎ苑の使用料(輪之内町にお住まいの方は 3,000円)

やすらぎ苑の利用について

関連情報
このページの担当部署

住民環境課
電話 0584-69-3127 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

メールでのお問い合わせ

矢印 アクセス 窓口受付時間 各課のご案内 お問い合わせ 設定 検索 お知らせ