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【税金】新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な⽅に対する地⽅税における猶予制度

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、税務課にご相談ください(徴収の猶予:地⽅税法第15条)。

ケース1:災害により財産に相当な損失が⽣じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発⽣した施設で消毒作業が⾏われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

ケース2:ご本⼈またはご家族が病気にかかった場合

納税者ご本⼈または⽣計を同じにするご家族が病気にかかった場合

ケース3:事業を廃⽌し、または休⽌した場合

納税者の⽅が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

ケース4:事業に著しい損失を受けた場合

納税者の⽅が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、地⽅税を⼀時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、税務課にご相談ください(申請による換価の猶予:地⽅税法第15条の6)。

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税務課
電話 0584-69-3181 FAX 0584-69-3119

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