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【税金】新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金・下水道使用料及び 下水道事業受益者負担金の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症にり患されたり、新型コロナウイルス感染症の影響により著しい損失を受けた、収入が大幅に減少したなどの事情で、水道料金・下水道使用料及び下水道事業受益者負担金の納付が困難となった方は、申請をいただくことにより個々の状況に応じて、納付期限の延長(猶予)が適用される場合がありますのでご相談ください。

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建設課
電話 0584-69-3137 FAX 0584-69-3119

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