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輪之内町リフトタクシー利用助成事業が始まります

輪之内町リフトタクシー利用助成事業が始まります

令和8年4月1日より、輪之内町リフトタクシー利用助成が始まります。一般のタクシーを利用することが困難な町内居住の車椅子使用者及び重度の要介護者等を対象に、リフトタクシーで医療機関を受診する際の交通費を一部助成します。

助成額

1回の乗車につき上限5,000円、利用額が5,000円未満の場合は当該実費額となります。(乗車金額にかかわらず、利用者負担金500円は必ず負担)

※降車時にはいったん費用の全額(10割)を自己負担で支払っていただき、後日、申請によって助成分を払い戻しします。

対象者

(1) 輪之内町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者
(2) 疾病等によりやむを得ず車椅子又は寝台(ストレッチャー)でリフトタクシーを利用する者
(3) その他、町長が必要と認める者

 ただし、下記のいずれかに該当する場合は対象外となります。

(1) 申請日において、対象者又は対象者と同一の世帯に属する者にかかる町税、後期高齢者医療保険料又は介護保険料に滞納がある場合
(2) 輪之内町協定外のリフトタクシーや、事前予約せずに車椅子又は寝台(ストレッチャー)でリフトタクシーを利用した場合

利用・申請の流れ

(1) 輪之内町が協定しているリフトタクシー会社に予約し、リフトタクシーを利用します。協定しているリフトタクシー会社については、「リフトタクシーのご利用について」をご確認ください。

(2) リフトタクシー降車時に料金を全額支払い、その際に運転手より乗車証明を受けた「輪之内町リフトタクシー利用料金助成申請書」を貰います。

(3) 必要事項を記入した「輪之内町リフトタクシー利用料金助成申請書」を、役場 福祉介護課へ提出します(※乗車後1ヶ月以内を目途に)。

(4) 助成が決定されると、「輪之内町リフトタクシー利用料金助成申請書」へ記入した口座へ振り込み手続きがされます。

関連情報
このページの担当部署

福祉介護課
電話 0584-69-3128 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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