在宅の重度障がい者(児)に対して、日常生活用具を給付又は貸与し、日常生活の便宜を図ります。
対象
身体障害者手帳、療育手帳を所持している方、難病患者等で別表に該当する方(介護保険対象者を除く)
給付品目
ストマ・紙おむつ・特殊ベット・入浴補助用具、移動支援用具等
貸与品目
ファックス
費用負担
購入金額の1割(軽減措置及び所得制限があります)
※品目ごとに補助基準額が規定されています。基準額を超えた分は、全額自己負担です。
- このページの担当部署
福祉課
電話 0584-69-3128 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。