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日常生活用具の給付等

在宅の重度障がい者(児)に対して、日常生活用具を給付又は貸与し、日常生活の便宜を図ります。

対象

身体障害者手帳、療育手帳を所持している方、難病患者等で別表に該当する方(介護保険対象者を除く)

給付品目

ストマ・紙おむつ・特殊ベット・入浴補助用具、移動支援用具等

貸与品目

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費用負担

購入金額の1割(軽減措置及び所得制限があります)

※品目ごとに補助基準額が規定されています。基準額を超えた分は、全額自己負担です。

関連情報
このページの担当部署

福祉介護課
電話 0584-69-3128 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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