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土地開発行為を行う場合について

概要

 輪之内町内で、1,000平方メートル以上の土地開発行為を行う場合は、事前に町長との協議が必要です。
建築物の建築を目的としない造成行為についても適用されます。
その他関係法令の協議が必要になる場合があります。
開発行為を計画している場合、まずは経営戦略課に概要がわかる資料をお持ちになり、必要な手続等についてご相談ください。

要綱

様式

関連情報
このページの担当部署

企画財政商工課
電話 0584-69-3126 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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