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STOP!農地の違反転用

農地転用に関するトラブルは、お近くの農業委員会委員にご相談を

農地転用には許可が必要です。

相続で取得したが耕作が困難となっている農地、高齢のため耕作が困難となった農地をお持ちではないですか?ご注意ください。悪質業者が、あなたの農地を狙っています。安易に第三者に農地を提供すると、こんなトラブルが…!迷ったときは、お近くの農業委員会委員に相談しましょう。

トラブルの事例

  • 「無料で畑を使いやすくしてあげます」と言われ、結果、産業廃棄物を埋められた。
  • 「資材置場にさせてください」「謝礼を払う」と言われ、結果、産業廃棄物を山積みされた。
  • 「田んぼを土で埋めて宅地にしてあげる」業者の言葉を信じたら、10mを超える建設残土を山積みされ、撤去費用に数千万円必要となった。
関連情報
このページの担当部署

農業振興課
電話 0584-69-3138 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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