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軽自動車税(種別割)の減免について

令和4年度から軽自動車税(種別割)の減免の範囲が下記のとおり変更となります。

身体障がい者等に対する減免

身体あるいは精神に障害のある方等が取得・所有する軽自動車等(身体障がい者が年齢18歳未満または精神障がい者・知的障がい者にあってはその方と生計を一にする方が取得・所有する軽自動車等を含みます。)で、もっぱら障がい者が運転する軽自動車等または障がい者の通勤・通学・生業・通院のために障がい者の方等を常時介護する方が運転する軽自動車等が対象になります。
ただし、一人の障がい者に対し、普通自動車を含め1台の減免となりますのでご注意ください。

(1)身体障がい者に係る軽自動車税(種別割)の減免認定基準表

障害の区分 身体障がい者本人が運転
生計を一にする者が運転
常時介護する者が運転
視覚障害 1級、2級、3級、4級
聴覚障害 2級、3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級(咽頭摘出による音声機能障害の場合に限る。)
上肢不自由 1級、2級、3級
下肢不自由 1級、2級、3級、4級、5級、6級
体幹不自由 1級、2級、3級、5級
乳幼児期以前の非進行性
脳病変による運動機能障害
上肢機能 1級、2級、3級
移動機能 1級、2級、3級、4級、5級、6級
心臓機能障害 1級、3級
じん臓機能障害 1級、3級
呼吸器機能障害 1級、3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級、3級
小腸の機能障害 1級、3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級、2級、3級
肝臓機能障害 1級、2級、3級

(2)戦傷病者に係る軽自動車税(種別割)の減免認定基準表

障害の区分 身体障がい者本人が運転
生計を一にする者が運転
常時介護する者が運転
視覚障害 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症
聴覚障害 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症
平衡機能障害 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症
音声機能障害 特別項症、1項症、2項症(咽頭摘出による音声機能障害の場合に限る)
上肢不自由 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症
下肢不自由 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症、5項症、6項症、1款症、2款症、3款症
体幹不自由 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症、5項症、6項症、1款症、2款症、3款症
心臓機能障害 特別項症、1項症、2項症、3項症
じん臓機能障害 特別項症、1項症、2項症、3項症
呼吸器機能障害 特別項症、1項症、2項症、3項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症、1項症、2項症、3項症
小腸の機能障害 特別項症、1項症、2項症、3項症
肝臓機能障害 特別項症、1項症、2項症、3項症

(3)知的障害、精神障害に係る軽自動車(種別割)の減免

療育手帳若しくは精神障がい者保険福祉手帳の交付を受けられている方で下記に掲げる障害の区分に応じ、
減免の該当する障がいを有する者
・知的障がい者
 「A」、「A1」若しくは「A2」
・精神障がい者
 障がいの程度が「1級」

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