児童手当の現況届とは、毎年6月1日時点での児童の監護状況等を把握し、引き続き手当の支給要件を満たしているかを確認するためのものです。
令和4年度の制度改正により、原則、現況届の提出は不要となりました。ただし、一部の要件に該当する人は引き続き、毎年6月1日から30日までの間に現況届を提出していただく必要があります。
現況届を提出されない場合は、その年の6月分(8月支給分)以降の手当が受給できなくなりますので、必ず提出期限内にご提出ください。
現況届の提出が必要な方
以下の要件に該当する児童手当の受給者の方は、現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、児童が施設等に入所している施設設置者等又は里親の方
・18歳年度末を経過したあと22歳年度末までの子が多子加算の算定対象となっており、その子が学生以外である方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
対象となる方には、毎年6月上旬に町から案内と提出書類をお送りします。
提出書類
・現況届(対象者全員)
添付書類として、以下要件に該当する方は現況届とあわせてご提出ください。
・別居している児童がいる方:「別居監護申立書」
・父母等に代わって児童の生計を維持している方:「児童手当受給資格に関する申立書」
・18歳年度末を経過したあと22歳年度末までの子が多子加算の算定対象となっており、その子が学生以外である方:「監護相当・生計費の負担についての確認書」
その他、添付書類が必要な場合があります。
必要な添付書類は現況届の案内に同封してお送りしますので、ご確認ください。
提出期限および提出先
提出期限:令和7年6月30日(月)
提出先:輪之内町役場 健康こども課
窓口での受付時間は平日8:30から17:15までです。(土日祝日除く)
注意事項
現況届を提出されないまま2年が経過すると、時効が成立し、受給資格が消滅します。それ以降に現況届を提出されても、手当をさかのぼって支給することはできませんので、ご注意ください。
- このページの担当部署
健康こども課
電話 0584-69-3139 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。


