福祉医療費助成制度の適用範囲
輪之内町では、町内に住所があり、国民健康保険または社会保険に加入している方で、次の全てに該当する子ども、障がい者、ひとり親家庭等の方に医療費の助成を行っています。
名称 | 対象者 | 所得制限 |
乳幼児・ 小中学生・ 高校生世代 | 満18歳に達した日以降における最初の3月31日までの児童 | なし |
重度身体障害者 | ・身体障害者手帳(1から3級) ・療育手帳(A1・A2・B1) ・精神障害者保健福祉手帳(1・2級)をもっている方 |
あり |
母子家庭等 | 満18歳に達した日以降における最初の3月31日までの間にある児童を監護または養育している配偶者のない女子又は養育者及び該当児童 | あり |
父子家庭 | 満18歳に達した日以降における最初の3月31日までの間にある児童を監護または養育している配偶者のない男子及び該当児童 | あり |
これらの資格取得の手続きには、健康保険被保険者証、印鑑、受給者または保護者名義の普通預金通帳などが必要となります。
医療費助成申請の手続き
県内の病院や調剤薬局等で受診する時
診療をうける時に、毎月一度は「福祉医療費受給者証」と「健康保険被保険者証」を必ず窓口に提示してください。また、「限度額認定証」等医療費に関係するものは全て一緒に提示してください。
※受給者証を提示することで、病院等が助成申請の手続きを行ってくれます。
県外の病院や調剤薬局等で受診した時
保険診療分の点数などの明細がわかる「領収書」と「福祉医療費受給者証」と印鑑をお持ちの上、役場福祉課にて支給申請してください。
補装具(治療用眼鏡等)を購入した時
まず、ご加入の健康保険の保険者へ保険適用分の請求をしてください
社保……会社または保険者へ直接申請(注意:福祉医療の申請に必要なものは写しをとっておく)
国保……役場住民課窓口にて申請
保険者決定後に次のものを準備して役場福祉課窓口にて申請してください
受給者の各種届出
次のような変更があった場合は速やかにお届けください。
変更内容 | 持参するもの |
加入している健康保険証が変わったとき | 健康保険被保険者証・ 受給者証・印鑑 |
住所や氏名が変わったとき | 受給者証・印鑑 |
母子家庭等・父子家庭でなくなったとき | 受給者証・印鑑 |
身体障害者手帳・療育手帳・精神手帳の等級が変わったとき | 受給者証・印鑑・手帳 |
受給者証を汚損、破損、紛失したとき | 受給者証(汚損、破損)・印鑑 |
転出、死亡したとき | 受給者証 |
有効期限がきれたとき | 受給者証 |
- このページの担当部署
福祉介護課
電話 0584-69-3128 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。