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騒音規制法・振動規制法・岐阜県公害防止条例に基づく届出について

騒音・振動規制地域において特定施設を設置する場合や、特定建設作業・特定作業を実施する場合は届出が必要となります。区域境界など、詳細については別途お問い合わせください。

届出書類は下記岐阜県ホームページよりダウンロードください。
岐阜県公害防止条例に基づく特定建設作業実施届出については、振動規制法に基づく特定建設作業実施届出書にて届出してください。

騒音規制法及び岐阜県公害防止条例(騒音)に基づく規制基準

区分
午前8時~午後7時
朝・夕
午前6時~午前8時
午後7時~午後11時
夜間
午後11時~翌午前6時
第1種区域 50dB 45dB 40dB
第2種区域 60dB 50dB 45dB
第3種区域 65dB 60dB 50dB
第4種区域 70dB 65dB 60dB

振動規制法及び岐阜県公害防止条例(振動)に基づく規制基準

区分
午前8時~午後7時
夜間
午後7時~翌午前8時
第1種区域 騒音規制法における
第1種・第2種区域
60dB 55dB
第2種区域 騒音規制法における
第3種・第4種区域
65dB 60dB
関連情報
このページの担当部署

住民環境課
電話 0584-69-3127 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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