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傍聴される方へのお願い

議会の傍聴

本会議は原則として公開されていますので、どなたでも傍聴できます。
傍聴される方は、総務課にて傍聴人受付票に住所、氏名及び年齢を記入後、傍聴人受付
箱に投函してください。

傍聴される場合(新型コロナウイルス感染症対策)

1.  マスクの着用については、国の方針に準じ、令和5年3月13日以降は個人の判断に委ねることといたします。
   (今後の感染状況等によっては、マスクの着用をお願いすることがあります。)

2.  本庁舎入り口において非接触型自動検温機を設置し、検温を実施しております。
   ※検温の結果、37.5℃以上ある場合は傍聴をご遠慮ください。

3.  発熱やせき等で風邪症状がある方や、体調がすぐれない方は、入場をご遠慮ください。
 
4.  備え付けのアルコール消毒液にて手指を消毒して入場してください。
   (傍聴席入口に消毒液を用意してあります。)

5. 傍聴者同士の距離を確保するため、間隔をあけて着席をお願いしております。

<傍聴席に入ることができない者>

・什器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者を携帯している者。
・張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者。
・笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者。
・酒気を帯びていると認められる者。

<傍聴する際に守っていただくこと>

・議場における言論に対して拍手などにより公然と可否を表明しないこと。
・談論し、放歌し、高笑いなど、その他騒ぎ立てないこと。
・鉢巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット類を着用し、張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げないこと。
・帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たものは除く。
・その他、議場内の秩序を乱し、議場の妨害となるような行為をしないこと。
 (携帯電話の電源はお切りください)

<写真、映画等の撮影及び録音等の禁止>

傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。
ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りではない。

輪之内町傍聴規則(抜粋)

関連情報
このページの担当部署

議会事務局
電話 0584-69-3143 FAX 0584-69-4050

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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