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監査について

1.監査委員とは  

 監査委員は、監査の種類には、職務として実施しなければならない監査等、必要があると認めるときに実施することができる監査、要求があったときに実施しなければならない監査(要求監査)があります。
輪之内町において実施している主な監査は次のとおりです。

 輪之内町監査委員
 
・ 代表監査委員(識見委員)  田中 耕   令和5年7月13日就任
・ 監査委員(議会選出委員)  田中 政治  令和5年5月22日就任

2. 監査委員の役割

 町の「財政に関する事務の執行」及び「経営に係る事業の管理」などが、法令等に従って適正に行われているか、また、効率的、効果的に行われているかといった観点から、地方自治法に基づいた各種監査や審査等を実施しています。

3. 監査の種類

 監査の種類には、職務として実施しなければならない監査等、必要があると認めるときに実施することができる監査、要求があったときに実施しなければならない監査(要求監査)があります。
輪之内町において実施している主な監査は次のとおりです。

【例月出納検査】

 例月出納検査は、毎月1回、会計管理者から提出された検査資料について、その計数を関係諸帳簿と照合確認するとともに、検査当日における保管現金の確認を行うものです。(地方自治法第235条の2第1項)

【定期監査】

 定期監査は、町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査し、法第2条第14項(最少の経費で最大の効果を発揮すべき原則)及び、第15項(組織及び運営を合理化すべき原則)にのっとってなされているかどうかについて毎会計年度1回期日を定めて実施する監査です。(地方自治法第199条第4項)輪之内町監査委員条例では監査の期日は毎年10月としています。

【随時監査】

 監査委員は定期監査以外でも、必要があると認めた場合は、財務に関する事務の執行、経営に係る事務の管理について監査することができ、これを「随時監査」と言います。

【決算審査】

 決算審査は、毎会計年度、会計管理者が調製した決算について、町長からの審査依頼に基づき、決算書等の関係書類を確認するとともに、予算の執行が効率的かつ有効なものとなっているかを主眼に実施する審査です。

【健全化判断比率等審査】

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、前年度の決算数値等において算定された、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」いう。)及び公営企業の資金不足比率について審査します。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条1項)

【請求又は要求による監査】

 法第75条の第1項、第98条第2項、第199条第6項、第235条の2第2項、第242条第1項又は第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は要求があったときは、当該監査の請求又は要求のあった日から7日以内に監査に着手しなければならない監査です。

4. 監査事務局

 輪之内町では、監査委員の事務を補助する機関として、監査事務局が設置されており、書記2名が従事しています。帳簿類の検査、資料の収集整理、法的根拠の調査等の実務を行っています。

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