powered by Google Translate
文字サイズ
背景色

森林環境譲与税の使途について

平成31年4月に森林経営管理法が施行され、その財源となる森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。輪之内町にも令和元年度から森林環境譲与税が国より譲与されています。その使途について報告します。

森林環境税および森林環境譲与税とは

森林を整備することは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養、地方創生や快適な生活環境の創出などにつながり、その効果は広く国民一人一人が恩恵を受けるものです。
森林環境譲与税については、法令上使途を定め、市町村は森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の費用に、都道府県は市町村が行う森林整備に対して支援等を行う費用に充てなければならないとされています。時期については森林環境税と異なり、森林現場における諸課題にできるだけ早期に対応する必要があるため、森林管理制度の施行とあわせ、令和元年度から譲与されています。

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税の使途は法令で定められており、市町村が行う森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備およびその促進に関する費用に充てなければなりません。
当町においては、令和元年6月に輪之内町森林環境譲与税基金条例を制定し、輪之内町森林環境譲与税基金へ積立を行っております。今後は、基金を財源とし、公共施設の木材利用に向けた検討を行い、森林環境譲与税の使途について検討してまいります。

関連情報
このページの担当部署

産業課
電話 0584-69-3138 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

メールでのお問い合わせ

矢印 アクセス 窓口受付時間 各課のご案内 お問い合わせ 設定 検索 お知らせ