これまで、認定こども園を利用しているお子さん(2歳児以下)の保護者が育児休業を取得した場合はいったん退園をお願いし、復職時等に再入園をしていただいておりました。
子育て支援及び環境の変化によるお子さんへの影響などを考慮し、一定の条件を満たす場合、継続して利用できるよう令和5年5月から次のとおり取扱いを変更します。
【継続利用の条件等】
1.父母が1月以上、同時に育児休業を取得していないこと。
2.育児休業取得時に在園している子どもであること。
3.継続利用の希望があること。
※退職など、育児休業後復職予定がない場合は対象となりません。
※就労の理由で入園しており、産前6週の初日の月初めから産後8週の月末までの間に退職した場合は対象となりません。
※初めて申し込みをする入園希望月が産前6週の初日の月初めから産後8週の月末までの期間の場合は対象となりません。
※産前・産後期間に伴う保育認定理由の変更も忘れずに手続きをしてください。
※育児休業(予定)が記載された就労証明書の提出が必要です。
【認定期間・区分について】
育児休業対象児が1歳に達する日の属する月末まで。
「保育短時間」認定。
※3歳児以上は、教育標準時間認定(1号認定)への変更になります。
【手続きについて】
継続利用を希望される場合は、産前・産後による保育認定終了月の前月15日(休日等の場合はその前の平日)までに、各こども園へ必要書類を提出してください。
- このページの担当部署
福祉課
電話 0584-69-3128 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。