令和6年4月より、保護者の第2子以降の出産に係る育児休業を取得した際に、保育認定を受けて通園している全年齢児において、保護者が希望する場合は、保育短時間で継続してこども園を利用できます。
変更点
| 令和5年度まで | 令和6年度から | |
| 2歳児以下 | 退園。ただし、一定の条件により保育短時間認定で継続利用が可能。 | 保育短時間認定で継続利用が可能 ※利用時間8:30~16:30 |
| 3歳児以上 | 教育標準(1号)認定へ変更 | 保育短時間認定で継続利用が可能 ※利用時間8:30~16:30 |
手続き方法
出産(産前・産後)に伴う保育認定期間の最終月の15日(その日が土日、祝日の場合はその前の平日)までに、必要書類を健康こども課または各こども園に提出してください
支給認定期間
就労証明書等に記載された育児休業期間終了日の月末まで
【継続利用の条件等】
1.育児休業取得時に在園している子どもであること。
※育児休業中に新規に保育認定を受けての利用はできません。
2.継続利用の希望があること。
※退職など、育児休業後復職予定がない場合は対象となりません。
※就労の理由で入園しており、産前6週の初日の月初めから産後8週の月末までの間に退職した場合は対象となりません。
※初めて申し込みをする入園希望月が産前6週の初日の月初めから産後8週の月末までの期間の場合は対象となりません。
※産前・産後期間に伴う保育認定理由の変更も忘れずに手続きをしてください。
※育児休業(予定)が記載された就労証明書の提出が必要です。
- このページの担当部署
健康こども課
電話 0584-69-3139 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。


