下水道事業受益者負担金とは
下水道が整備されることにより、その地域はトイレの水洗化が進み、し尿及びその他生活雑排水も衛生的に排除され、生活環境は未整備区域に比べて利便性・快適性が向上し、また土地の利用価値も向上します。
しかし、下水道施設は道路や公園のように不特定多数の方が利用できる公共施設と違い、特定の人しか利用することができません。みなさまからいただく税金のみで下水道を建設すると、下水道を利用できる住民の方と未整備区域の住民の方との間に大変不公平が生じます。
下水道事業受益者負担金(以下、受益者負担金)とは、下水道の整備によって利益を受ける人(受益者)に負担金として建設費の一部を負担していただき、少しでもこの不公平を解消するものです。
輪之内町では、公共桝(※)を設置された場合に受益者負担金を賦課させていただいています。道路に下水道管が整備され、敷地内に公共桝が設置されて初めて下水道が利用できる環境となります。
※公共桝とは、家庭から排水される汚水を集めて下水道管へ送り出す場所であると同時に、水質検査の為の採水を行う場所、下水のつまりを掃除する場所で、維持管理のうえで大変重要なものです。
受益者負担金と下水道使用料は違います
前述のとおり、受益者負担金とは下水道が利用できる環境になったこと(=公共桝が設置されたこと)によって賦課されるものです。対して下水道使用料とは、下水道に接続し、下水道を使用することによって賦課されるものです。
つまり、受益者負担金とは、実際にはまだ下水道に接続していなくても賦課され、納付する義務のあるものです。
負担金を納めていただく方(受益者)
負担金を納めていただく方は、下水道整備区域内の建物所有者です。建物が共有となっている場合には一名を代表者として定めます。
なお、建物に所有権以外の権利等が設置されている場合は、建物の所有者と協議して納付者を定めてください。
受益者負担金の額
受益者負担金は、一般世帯では一世帯あたり250,000円です。
(公共桝を2つ設置した場合は250,000円×2箇所=500,000円です)
一般世帯以外の建物については、下記表に該当する金額です。
区分 | 排水人口(※) | 負担金額 |
事業所・飲食店等 | 10人以下 | 250,000円 |
11人以上50人未満 | 300,000円 | |
50人以上100人未満 | 400,000円 | |
100人以上 | 500,000円 |
※排水人口:日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準」により算定した処理対象人口。
負担金の納付方法
納付方法は、一括納付と分割納付があり、現金納付と口座振替を選択できます。
分割納付:5年間に分割し、さらに1年分を4回に分けて計20回で納めていただきます
受益者負担金250,000円を分割納付した場合
第1期(7月末) | 第2期(9月末) | 第3期(11月末) | 第4期(1月末) | |
分割納付金額 (1年当たり) |
12,500円 | 12,500円 | 12,500円 | 12,500円 |
一括納付:まとめて納めていただいた割合に応じて報奨金が交付されます
受益者負担金250,000円を一括納付した場合
納付額 | 報奨金 | 差引納付額 | |
初年度に5年分 一括納付の場合 |
250,000円 | 29,500円 | 220,500円 |
2年目に4年分 一括納付の場合 |
200,000円 | 19,500円 | 180,500円 |
3年目に3年分 一括納付の場合 |
150,000円 | 11,500円 | 138,500円 |
4年目に2年分 一括納付の場合 |
100,000円 | 5,500円 | 94,500円 |
5年目に1年分 一括納付の場合 |
50,000円 | 1,500円 | 48,500円 |
納付方法の変更について
年度の途中で分割納付から一括納付への変更はできませんが、1年を超え、次年度以降の第1期のときに変更できます。その際は納付書等を作成し直す必要がありますので、お申し出ください。
また一括納付されますと一定の割合で報奨金が交付されます。
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建設課
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