浄化槽(汲取りを含む)を廃止するときは最終清掃を必ず実施してください!
浄化槽(汲取りを含む)を廃止する場合、浄化槽内(汲取り便槽内)の汚泥を適正に処理するために、浄化槽管理者は必ず町の清掃許可業者に最終清掃を依頼して下さい。
浄化槽内に残存する汚泥等は「一般廃棄物」に該当しますので、最終清掃を行わず、地下浸透や側溝に捨てることは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条」に違反し、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金が科せられます。(法人の場合は3億円以下)
町の清掃許可業者
トバナ産業株式会社(羽島営業所) 岐阜県羽島市堀津町2345(TEL:058-398-3807)
なお、浄化槽を廃止した場合は、使用を廃止してから30日以内に住民課へ浄化槽使用廃止届出書を提出して下さい。届出を怠ったり、虚偽の届出ををした場合は、5万円以下の過料に処されます。
併せて、最終清掃を実施したことがわかる書類を添付してください。
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住民課
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