令和6年度の税率は前年度から据え置きました
国民健康保険税は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に
応じて負担する「所得割額」の合計額です。納税義務は世帯主にありますので、
世帯主が国民健康保険に加入していなくても、納税通知は世帯主あてに送られます。
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所得金額による均等割軽減の判定基準額が変更となります
当該年度の4月1日時点の世帯の状況で軽減判定を行います。
世帯主および国保加入者の前年の総所得金額等の合計(軽減判定所得)が下記の基準額を超えない場合、均等割額を軽減します。
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国民健康保険の健全な運営を維持するため、日頃から健康の維持・増進に心がけ、特定健診などを受診して、病気の早期発見・早期治療に努めましょう。
重複・頻回受診を避けたり、ジェネリック医薬品に切り替えたりするなど、お薬代の節約や医療費の抑制にご協力をお願いします。
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税務課
電話 0584-69-3181 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。