令和3年度の税率は前年度から据え置きました
区 分 | 所 得 割 | 均 等 割 | 賦課限度額 |
医療保険分 | 6.85% | 37,500円 | 63万円 |
後期高齢者支援金分 | 1.93% | 11,400円 | 19万円 |
介護保険分 | 1.61% | 12,300円 | 17万円 |
国民健康保険税は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に
応じて負担する「所得割額」の合計額です。納税義務は世帯主にありますので、
世帯主が国民健康保険に加入していなくても、納税通知は世帯主あてに送られます。
所得が少ない世帯に対する軽減基準額を変更しました
当該年度の4月1日時点の世帯の状況で軽減判定を行います。
世帯主および国保加入者の前年の総所得金額等の合計(軽減判定所得)が下記の基準額を超えない場合、均等割額を軽減します。
区 分 | 令和2年度の基準額 | 令和3年度の基準額 |
7割軽減 | 33万円 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 |
5割軽減 | 33万+28.5万×(被保険者数) | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 +28.5万円×(被保険者数) |
2割軽減 | 33万+52万×(被保険者数) | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 +52万円×(被保険者数) |
※「給与所得者等の数」とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等 の支給を受ける方(65歳未満は60万円を超える方、65歳以上は110万円を超える方)。
※税制改正による個人所得課税の見直しに伴い、一定の給与所得者等が軽減対象から外れてしまう場合があるため、税制改正による影響を抑えるよう、変更しました。
国民健康保険の健全な運営を維持するため、日頃から健康の維持・増進に心がけ、特定健診などを受診して、病気の早期発見・早期治療に努めましょう。
重複・頻回受診を避けたり、ジェネリック医薬品に切り替えたりするなど、お薬代の節約や医療費の抑制にご協力をお願いします。
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税務課
電話 0584-69-3181 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。