軽自動車税とは、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対してかかる税金です。
軽自動車税を納める人(納税義務者)
毎年4月1日現在に軽自動車等を所有しているかた。
※ただし、割賦販売(所有権留保付)の場合は、買主が所有者とみなされます。
納税方法
4月に送付される納税通知書により、4月末までに納めていただきます。
※令和5年度からは納期限が5月末へ変更となります。納税通知書送付は5月上旬となる見込みです。
※月割課税制度ではないため、年度の途中で廃車等をされてもその年度の税金は全額納めていただきます。
廃車・名義変更・住所変更の手続き
原動機付自転車(125cc以下) | 役場税務課へ |
小型特殊自動車(農耕作業用を含む) | |
ミニカー | |
軽二輪・小型二輪(125cc超) | 中部運輸局岐阜運輸支局へ 岐阜市日置江2648-1 TEL:050-5540-2053 |
軽自動車(三輪以上) | 軽自動車検査協会岐阜事務所へ 羽島市福寿町千代田3-83 TEL:050-3816-1775 |
原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーの届出添付書類
申告理由 | 持ち物 | |
登録 | 新規購入 | 販売証明書、所有者の印鑑 |
譲渡 | 譲渡証明書、所有者の印鑑 | |
廃車 | 廃棄・譲渡 | ナンバープレート、所有者の印鑑 |
盗難・紛失 | 所有者の印鑑、標識番号のわかるもの、警察の盗難届の受理番号がわかるもの |
※代理人による申請の場合は、代理人の印鑑も必要です。
- このページの担当部署
税務課
電話 0584-69-3181 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。