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令和5年度低所得者緊急支援給付金について

令和5年度低所得者緊急支援給付金について

令和6年3月25日現在

エネルギー・食料品価格等の物価高騰により、家計への影響が大きい低所得者世帯の生活を支援するため、1世帯あたり10万円(児童1人当たり5万円加算)の現金を給付します。

支給額 

1世帯あたり10万円 (基本給付)
児童1人当たり5万円 (加算給付)

支給対象世帯(基本給付)

1、2いずれにも該当する世帯。
1 令和5年12月1日(基準日)時点で輪之内町に住民登録がある。
2 世帯全員が、令和5年度住民税所得割が課税されておらず、かつ世帯員の少なくとも一人が住民税均等割のみ
 課税されている世帯である。

(注意)一人暮らしの学生等、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
(注意)租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方は対象外です。
(注意)令和5年1月2日以降に日本国外から転入し市町村の住民基本台帳に記録された者のみで構成されている世帯は対象外です。

支給対象世帯(加算給付)

1 基本給付の支給対象世帯 または
2 令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(7万円)受給世帯 のうち
 18歳以下の児童を扶養している世帯
※18歳以下の児童:平成17年4月2日生まれ以降の児童(基準日以降に生まれた新生児も含みます)
※2に該当する世帯は加算給付のみ支給されます。

申請方法

1 世帯の全ての方が、令和5年1月1日以前から輪之内町にお住まいの場合
 
 輪之内町から確認書をお送りいたします。確認書には過去の給付金等支給した時の口座を記載しますので、変更がないかご確認いただき、確認書を返送してください。

 確認書の発送時期:4月中旬以降順次(予定)
 確認書の返送期限:令和6年6月30日(日、消印有効)

2 世帯の中に、令和5年1月2日以降に輪之内町に転入した方がいる場合
  基準日以降に生まれた児童がいる世帯
  別居監護する児童がいる世帯
 
 給付金を受け取るには、申請が必要です。申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に輪之内町役場福祉介護課に、直接または郵送でご提出ください。

 申請受付期間:令和6年4月8日(月)から令和6年8月31日(土)まで(消印有効)

※別居監護する児童がいる場合は、別居監護申立書を提出してください。

支給時期

令和6年5月中旬以降順次
(確認書・申請書受理後1か月以内)

その他

  • 申請に不備があると支給が遅れることがあります。
  • 原則世帯主以外の口座には振込みできません。
  • 配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に輪之内町に避難している方で、輪之内町に住民票を移すことができなかった場合は、所定の手続をしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。
  • 給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに輪之内町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
  • この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に該当し、差押禁止及び非課税の対象となります。
関連情報
このページの担当部署

福祉介護課
電話 0584-69-3128 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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