特別児童扶養手当
知的または身体に障がいのある20歳未満のお子さんを養育している方に手当を支給する制度です。
手当を受けることができる方
日本国内に住所があり、知的または身体に中程度以上の障がいのある児童(20歳未満)*を養育している父母等に支給されます。
ただし、次の場合は支給できません。
- 児童の住所が日本国内にないとき。
- 児童が障がいを理由とする公的年金を受けているとき。
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき。(通園・通所・母子入園を除く)
※おおむね療育手帳ではA1・A2・B1程度、身体障害者手帳では1~3級程度です。手帳を所持されていても認定されない障がいもあります。
申請する際に必要なもの
- 請求者及び対象児童の記載がある戸籍謄本
- 所定の認定診断書(診断書は省略できる場合もあります)
- 印鑑
- 振込先口座申出書(請求書名義の通帳を持参してください)
- 対象児童の療育手帳、身体障害者手帳(持っている方のみ)
- 個人番号カードまたは通知カード(請求者・配偶者・扶養義務者・対象児童)
- その他必要となる書類
手当の支払いについて
手当は県知事によって認定されると、認定請求した日の属する月の翌月分から次の支払日に支払われます。(支払日が土日祝日の場合は、その前日に支払われます)
手当の額について(平成30年4月より)
所得制限について
手当を請求する人またはその方と生計を同一にしている方の前年の所得が一定額限度以上ある場合は、その年の8月から翌年7月まで支給が停止されます。また、毎年8月に所得状況調査を行います。
次の場合、手当を受給することができませんので、お早めに役場へ届け出てください。届出が遅れ、手当が支給された場合、返還していただきます。
また、次の場合も役場への届出が必要です。
障害児福祉手当
20歳未満で、心身に重度の障がいがあるために、日常生活において常時介護を必要とする方が対象となります。ただし、所得制限等の支給制限があります。
申請する際に必要なもの
- 受給資格者の戸籍謄本
- 障害児福祉手当認定請求書(役場にあります)
- 障害児福祉手当所得状況届(役場にあります)
- 障害児福祉手当認定診断書(病院での記入が必要・役場にあります)
- 身体障害者手帳、療育手帳
- 個人番号カードまたは通知カード(受給資格者・配偶者・扶養義務者)
- 印鑑
手当の額について(平成30年4月より)
月額14,650円
手当の支払いについて
※支払日が土日祝日の場合は、その前日に支払われます
特別障害者手当
20歳以上であり、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方が対象となります。ただし、所得制限等があります。
申請する際に必要なもの
- 受給資格者の戸籍謄本
- 障害児福祉手当認定請求書(役場にあります)
- 障害児福祉手当所得状況届(役場にあります)
- 障害児福祉手当認定診断書(病院での記入が必要・役場にあります)
- 受給中の年金・恩給・手当等の証書の写しと振込額の分かるもの(証書・振込通知書・通帳)
- 通帳(振込希望のもの)
- 前住所地の所得状況に関する市町村の証明書(その年の1月1日に江輪之内町に住所を有してなかった場合)
- 身体障害者手帳、療育手帳
- 個人番号カードまたは通知カード(受給資格者・配偶者・扶養義務者)
- 印鑑
手当の額について(平成30年4月より)
月額26,940円
手当の支払いについて
※支払日が土日祝日の場合は、その前日に支払われます
- このページの担当部署
福祉課
電話 0584-69-3128 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。