道路や水路等の公共用地と民地の境界を確定させる必要がある場合、国家資格を持つ専門家(土地家屋調査士等)に依頼し、関係者が立ち合い、境界を確定させます。
当町では地権者以外に、当該地の地元区長(自治会長)の立ち合いも必要です。官民境界を確定させた後、町からの境界証明が必要な場合は証明を願い出てください。
なお、民地と民地の境界について町が関与することはできません。
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建設課
電話 0584-69-3137 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。