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河川占用等許可申請について

河川において、流水や土地の占用、土石等の採取、工作物の新改築、土地の形状変更、竹木や船舶類の流送等を行う場合は、河川管理者の許可を受け、さらに占用等を行う場合は占用料を支払う必要があります。
本許可申請の対象となる町管理の準用河川は大榑川(上流)のみです。中江川、西江川、東江川、中西江川は普通河川となりますので、法定外公共物占用等許可申請の対象となります。

なお、長良川と揖斐川は国土交通省、大榑川(下流)は岐阜県の管理河川となりますので、同様の行為を行う場合はそれぞれの河川管理者の指示に従い、許可申請をお願いします。

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建設課
電話 0584-69-3137 FAX 0584-69-3119

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