届出に必要なもの 死亡届書(医師の死亡診断書または死体検案書) 印鑑(任意) やすらぎ苑ご利用の方 やすらぎ苑の使用料 申請者の印鑑 葬送車の運転手の免許証、印鑑 ※やすらぎ苑の予約は電話でも受け付けますが、死亡届出の際必ず手続きが必要です。 やすらぎ苑の予約について 届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内 国外で死亡があったときは3か月以内 届出地 亡くなった人の本籍地 届出人の所在地 死亡地の市区町村役場 届出人(順位) 同居の親族 同居していない親族 同居者 家主 地主 家屋または土地管理人 公設所の長 後見人、保佐人、補助人、任意後見人(後見人等が届出する場合は、作成後3か月以内の後見の登記事項証明書、又は裁判の謄本が必要) その他 後日、国民健康保険被保険者証、印鑑登録証、住民基本台帳カード等の返却をお願いします。詳しくは下記「ご遺族の方へ」をご覧ください。 ご遺族の方へ(PDF/177KB) 関連リンク 日本年金機構(外部リンク) 関連情報関連する情報はありません。このページの担当部署住民課電話 0584-69-3127 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。メールでのお問い合わせ