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住民票への旧姓(旧氏)併記

住民票への旧姓(旧氏)併記

令和元年11月5日から住民票の写し及び印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。
住民票の写し等に旧姓(旧氏)の併記を希望される方は、輪之内町役場住民課までご相談下さい。

【参考】総務省 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部リンク)

請求できる方

・本人または本人と同一世帯の方
※15歳未満の場合は法定代理人による請求が必要です。
・代理人
※代理人の場合、委任状と代理人の本人確認書類が必要

必要な書類

・住民票に記載する旧氏と現在の氏が繋がる戸籍(除籍)謄本
・窓口に来た方の本人確認書類
・委任状(任意代理人の方が請求される場合)
・マイナンバーカード(交付を受けている方)
関連情報
このページの担当部署

住民環境課
電話 0584-69-3127 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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