こんなときに支給があります
給付を受けるためには申請が必要です。期間は、給付の事由が生じたときから2年間です。申請してから支給までの期間は、給付の種類等によって異なりますので、個別にご案内します。
なお、国民健康保険税に滞納がある方については、申請時に税務課で国保税の納税相談が必要となる場合があります。
高額療養費
医療費が高額になったとき、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。暦月ごとの申請になります。高額療養費の申請に該当するときは、役場から高額療養費の支給申請についてお知らせのハガキを郵送します。ハガキに記載の持ち物を持って住民課にて申請をしてください。
申請に必要なもの
印鑑、保険証、高額療養申請に該当する医療費の領収書、銀行預金通帳、マイナンバー
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付について
「限度額適用認定証(又は限度額適用・標準負担額減額認定証)」を医療機関の窓口で提示することにより、1か月間の窓口負担が自己負担限度額までとなります。医療機関にかかる前に、あらかじめ国保で交付申請が必要ですので、住民課にて交付申請をしてください。保険税を滞納していると交付されない場合があります。
申請に必要なもの
保険証、マイナンバー(世帯主及び、被保険者)
療養費
いったん医療機関で医療費を全額自己負担したとき、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
例)事故や急病などで保険証を持たずに診療を受けたとき
医師が治療上必要と認めた補装具代
特定疾病療養受療証について
厚生労働大臣が指定する以下の疾病での治療を、長期間にわたって継続しなければならない方は、申請することにより、「特定疾病療養受療証」を交付します。
- 血友病
- 慢性腎不全(人工透析治療)
- 後天性免疫不全症候群(HIV感染症)
この受療証を医療機関に提示して受診することにより、自己負担は1か月10,000円もしくは20,000円までとなります。
申請に必要なもの
印鑑、保険証、医師が署名捺印した特定疾病認定申請書、マイナンバー
葬祭費
国民健康保険に加入していた人が亡くなったとき、その人の葬儀を行った人(喪主)に支給します。
出産育児一時金
被保険者が出産したときに支給されます。原則として、国保から医療機関に直接支払われます。
移送費
医師の指示により、緊急やむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に移送費が支給されます。
申請に必要なもの
印鑑、保険証、医師の意見書、領収書、銀行預金通帳、マイナンバー
交通事故にあったとき
交通事故など、第三者から傷病を受けたときでも国保でお医者さんにかかることができます。その際には必ず国保に連絡し「第三者行為による傷病届」を提出してください。
交通事故にあったときの注意点
- 交通事故にあったら、まず警察へ届け出てください。警察の事故証明が必要です。
- 住民課へ「第三者の行為による被害届」を提出してください。事故の状況は「事故証明書」を参考に記入してください。保険に関する事項は「自動車損害賠償責任保険証明書」や「任意保険証明書」を参考に記入してください。
- 加害者と被害者の間で示談を結んでしまうと、その示談の取り決めが優先し、加害者に医療費を請求できなくなる場合があります。第三者からの傷病を受けた場合は、示談を結ぶ前に必ず届け出を出してください。
交通事故などで第三者からの傷病を受けた場合、その医療費は被害者に過失のない限り、原則加害者が全額負担をすることになります。したがって、国民健康保険により保険診療した場合でも、加害者が負担すべき医療費を国民健康保険が一時的に立て替えて支払うものです。立替分は後に国民健康保険が被害者に代わって加害者へ請求することになります。
精密検査費(人間ドック等)補助
40歳以上の国保の人で精密検査(人間ドック)を受けた場合、受診費用の一部を助成します。助成額は受診費用の2分の1で、上限は1万円までとなります。同一年度内に申請を受けておらず、検査日が申請日から遡って2年前までであることが条件です。
申請に必要なもの
印鑑、保険証、精密検査の受診結果、領収書、銀行預金通帳、マイナンバー
- このページの担当部署
住民課
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