国民年金制度は、老齢になったとき(老齢基礎年金)、ケガや病気で障害者になったとき(障害基礎年金)、夫が亡くなったときに子のいる妻、または子に年金を支給して(遺族基礎年金)、生活を支えることを目的としています。
国民年金加入者の種類
国民年金に加入しなければならない人は、日本国内に住所のある20歳から60歳までの全ての人が対象になります。
加入者は以下の3つのグループに分けられます。
第1号被保険者
自営業、自由業者、農家の方とその配偶者、学生、無職等
第2号被保険者
厚生年金保険の加入者、共済組合の加入者
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
任意加入について
日本国内に住む60歳以上65歳未満の人、20歳以上65歳未満の外国にいる日本人、65歳に達しても年金受給権が確保できない人(昭和40年4月1日以前に生まれた人のみ)には70歳になるまでの間で受給資格に達するまで加入できます。
付加年金について
国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額が増えます。
付加保険料の月額
400円
付加年金額
200円×付加保険料納付月数
例えば…
20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納めた場合の年金額は、
200円×480月(40年)=96,000円
付加保険料を納めた分は2年間でモトが取れます。
届出について
20歳以上60歳未満の人で、次のような異動があるときは届け出をしてください。その際年金手帳、印鑑をお持ちください。
会社をやめたとき
国民年金第1号資格取得の届出が必要です。扶養している配偶者がいる人は、併せて届出してください。
※会社を辞めた日のわかる、勤務先の証明をお持ちください。
配偶者の扶養から外れたとき
国民年金第1号資格取得の届出が必要です。
※配偶者の扶養から外れた日のわかる、勤務先の証明をお持ちください。
保険料の免除制度
所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続きによって承認を受けると、保険料の納付が免除になるなどの制度があります。納付が難しいという方は、必ず免除等の申請を行ってください。
法定免除
生活保護法による生活扶助を受けている人、障害年金1、2級を受けている人などは届出により該当期間の保険料の全額が免除されます。
申請免除
前年の収入が少ない、天災・事業の廃止・失業などの理由により保険料を納めるのが困難な人には、申請により1年間の保険料の全額、もしくは一部が免除される制度です。
※失業などを理由として申請する時は、証明書類(雇用保険被保険者証、離職票のコピーなど)を添付してください。
学生納付特例
大学・専門学校などの学生で、本人の前年の所得が一定以下の場合は、申請により在学中の保険料が猶予されます。※学生証の写しか在学証明書(原本)が必要です。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
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