新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、それぞれの基準に該当する場合は、申請により保険税の全部または一部を減免します。まずは、お電話等でお問い合わせください。
【減免対象世帯】
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯(以下減免対象世帯1という)
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が次のア~ウまでの3項目全てに該当する世帯(以下減免対象世帯2という)
ア. 主たる生計維持者に係る次の(a)~(d)までに掲げる事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上減少していること
(a)不動産所得
(b)事業所得
(c)給与所得
(d)山林所得
イ. 主たる生計維持者に係る前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ウ. 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
【減免の対象となる保険税】
令和元年度及び令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものです。
※加入手続きが遅れたため、令和2年1月以前分の納期限が令和2年2月以降に設定されている場合は、1月分以前は減免の対象となりません。
【減免割合】
減免対象世帯1に該当する場合
減免対象となる保険料全額
減免対象世帯2に該当する場合
表1で算出した対象保険税額に表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×(D))
表1 | |
対象保険税額(A×B/C) | |
A | 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B | 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額) |
C | 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2 | |
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(D)(注2) |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除。
(注2)現行の非自発的失業者の保険料軽減制度の対象者(給与収入のみ)については、非自発的失業による保険料軽減のみを適用し、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する世帯に対して行う減免等は行いません。
(注3)「世帯の主たる生計維持者」とは、基本的に「その者の属する世帯の世帯主」を指します。
※個々の状況によって持参いただく書類等が違いますので、まずは事前にお電話等にてご相談ください。
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税務課
電話 0584-69-3181 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。