身体障害者手帳
身体障害者福祉法に基づいて、身体障がい者(児)の福祉サービスが利用できる方であることを確認する手帳を交付します。
対象
診断書と身体障害者交付申請書と本人確認の出来る写真(横3㎝×縦4㎝)1枚と申請書を記入する方の印鑑を用意し、福祉課窓口へ申請してください。岐阜県身体障害者更生相談所にて審査した後、障がい等級数(1級~6級)が決められ、申請から1ヶ月程度で交付されます。
交付された身体障害者手帳は、福祉課窓口にてお渡しいたします。その時に各種受けられる障がい福祉サービスのご案内をさせていただきます。
身体障害者手帳の交付申請手続きについて
身体障害者手帳は、傷病、事故等により日常生活に支障をきたす状態になった方に交付されます。下記表の部位に対して診断した医師に身体障害者手帳用の診断書に記入をしてもらいます(診断書は医師によっては記入できない場合があります)。
申請の際に必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書(福祉課窓口にあります。)
- 身体障害者診断書・意見書(福祉課窓口にあります。障がいの部位により診断書・意見書が異なりますので、事前に医師にご確認ください。)
- 本人確認が出来る写真1枚(横3㎝×縦4㎝で胸より上の正面を向いた顔写真)
- 印鑑(申請書を記入される方の認印)
- 個人番号カードまたは通知カード
療育手帳
知的障害者福祉法に基づいて、知的障がい者(児)の福祉サービスが利用できる方であることを確認する手帳を交付します。
療育手帳の交付申請手続きについて
療育手帳には、判定区分にA1(最重度)A2(重度)B1(中度)B2(軽度)の区分があり、判定をおこなうには18歳以上の方は知的障害者更生相談所に、18歳未満の方は西濃子ども相談センターへご本人が出向いていただきます(保護者も同伴でお願いします)ので、ご都合を申請時にお伺いし予約します。
判定を行い、後日療育手帳が交付されますので、福祉課窓口にてお渡しいたします。その時に各種受けられる障がい福祉サービスのご案内をさせていただきます。
申請の際に必要なもの
- 療育手帳交付申請書(福祉課窓口にあります。)
- 本人確認が出来る写真1枚(判定日当日でも可)
(横3㎝×縦4㎝で胸より上の正面を向いた顔写真) - 印鑑(申請書を記入される方の認印)
- 身体障害者手帳(交付を受けている場合)
判定を行う各施設の所在地
知的障害者更生相談所(18歳以上の方はこちら)
〒502-0854 岐阜市鷺山向井町2563-18
TEL:058-231-9723
西濃子ども相談センター(18歳未満の方はこちら)
〒503-0852 大垣市禾森町5-1458-10
TEL:0584-78-4838
- このページの担当部署
福祉課
電話 0584-69-3128 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。