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精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療費(精神通院医療)

精神障害者保健福祉手帳

1.手帳の等級について

  • 精神障がい者の障害者手帳には障害の程度により、1級から3級までの等級の区分があります。
  • 等級は、医師の意見を参考にして知事が決定します。
  • 手帳1級及び2級は、国民年金の障害基礎年金の1級及び2級と同程度、手帳の3級は、厚生年金保険の3級程度のものとなります。

2.交付申請手続き

  • 県外の病院に入院または通院の方も主治医と相談ください。
  • 更新の手続きは、有効期限3ヶ月前より可能です。
  • 家族や医療機関職員等が申請書の提出や手帳の受け取りの手続きを代行することができます。
  • 手帳用申請書、手帳用診断書の用紙は、福祉課窓口にあります。

(1)医師診断書添付による申請

提出書類

  • 手帳用申請書
  • 手帳用診断書
  • 印鑑
  • 写真1枚(縦4㎝×横3㎝、脱帽で上半身を写した申請時から1年以内に撮影したもの)
  • 個人番号カードまたは通知カード

※手帳用診断書は、精神保健指定医その他精神障がいの診断または治療に従事する医師によるもので、初診日から6ヶ月以上経過した時点の診断書であることが必要です。

(2)年金証書等写し添付による申請

提出書類

  • 手帳用申請書
  • 障害年金証書の写し
  • 同意書(年金事務所への照会に対する同意書)
  • 印鑑
  • 写真1枚(縦4㎝×横3㎝、脱帽で上半身を写した申請時から1年以内に撮影したもの)
  • 個人番号カードまたは通知カード

※年金証書の写しとは、年金証書、年金裁定通知書及び直近の年金支払通知書の写しとします。
※年金証書の写しの添付による申請の場合は、年金事務所等への照会を要しますので、交付までに相当の時間がかかります。

3.その他

  • 福祉医療費助成制度(所得制限あり)の手続きに手帳(1級及び2級のみ)が必要です。
  • 住所・氏名の変更の場合は、有効期限内でも手続きが必要です。

自立支援医療費(精神通院医療)

1.制度について

  • 自立支援医療費(精神通院医療)は、原則1割負担です。
  • 所得の低い方や「重度かつ継続」の疾病に該当する場合は、受診者の月額負担上限額が軽減されます。
  • 自立支援医療は「世帯」の保険加入状況と所得区分を確認して受診者の月額負担上限額が決まります。

2.交付申請手続き

  • 更新の手続きは、有効期限3ヶ月前より可能です。
  • 家族や医療機関職員等が申請書の提出の手続きを代行することができます。

提出書類

下記1~4の用紙は、福祉課窓口にあります。

  • 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
  • 通院医療費用診断書
    ※通院医療用診断書は、精神保健指定医その他精神障がいの診断または治療に従事する医師によるもので、初診日から6ヶ月以上経過した時点の診断書であることが必要です。
  • 「重度かつ継続」に関する意見書
    ※市町村民税課税世帯で該当者のみ必要。
    ※主治医にご相談してください。
  • 同意書(課税状況等調査に関する同意)
  • 健康保険証(写し可)
    ※受診者が国保または後期高齢の方は、加入者全員の氏名のわかるものが必要。
  • 年金振込通知書または証書(年金額がわかるもの)の写し
    ※市町村民税非課税世帯で、障害年金や老齢年金・遺族年金等非課税年金受給者のみ必要。
  • 印鑑
  • 自立支援受給者証(更新の方のみ)
  • 個人番号カードまたは通知カード

3.その他

住所・氏名・保険等、自立支援医療受給者証の記載項目に変更があった場合は、有効期限内でも手続きが必要です

関連情報
このページの担当部署

福祉介護課
電話 0584-69-3128 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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