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輪之内町からのお知らせ

2026年8月28日 お知らせ

【令和8年9月から】生活道路の自動車法定速度が引き下げられます

生活道路の法定速度が30km/hに引き下げ

 道路交通法の改正に伴い、令和8年9月1日から、生活道路における法定速度が60km/hから 30km/hに引き下げられます。生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線 等がない道路です。  
 ドライバーの皆さんは、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

施工日

 令和8年9月1日

引き続き自動車の法定速度が60km/h以下の道路

1.道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
2.道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
3.高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
4.自動車専用道路
※道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
例えば、道路標識により最高速度が40km/hと指定されている生活道路では、最高速度が30km/hではなく40km/hとなります。

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このページの担当部署

総務危機管理課
電話 0584-69-3111 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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