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輪之内町からのお知らせ

2023年12月11日 お知らせ

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

所有者がわからない土地・建物をなくすために

 相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。
 この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

相続登記の義務化とは

 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
法務局に申請する必要があります。
 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があります。
 遺産分割の話合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記をする必要があります。

義務化開始日について

「相続登記の義務化」は、令和6年4月1日から始まります。
ただ、今のうちから、備えておくことが重要です。
 また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります(3年間の猶予期間があります。)ので、要注意です。

不動産を相続した場合

 相続人の間で早めに遺産分割の話合いを行い、不動産を取得した場合には、その結果に基づいて法務局に、相続登記をする必要があります
 早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続(※)を法務局でとることによって、義務を果たすこともできます。

※相続人申告手続は、戸籍などを提出して、自分が相続人であることを申告する、簡易な手続きです。

令和6年4月1日より前に相続した不動産は、令和9年3月31日までにする必要があります。

相続登記の相談窓口

 お近くの法務局や、登記の専門家である司法書士・司法書士会等に、ご相談ください。
 法務省では、新制度を紹介する漫画や、相続登記の手続を案内するハンドブックも、提供しています。

詳しくは、次のリンク先「法務省ホームページ」でご確認ください

法務省ホームページ

このページの担当部署

税務課
電話 0584-69-3181 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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