2022年8月31日
お知らせ
令和4年度国民健康保険税について
令和4年度の税率は前年度から据え置きました
※賦課限度額につきましては改正がありました。
区分 | 所得割 | 均等割 | 賦課限度額 |
医療保険分 | 6.85% | 37,500円 | 65万円(2万円増) |
後期高齢者支援金分 | 1.93% | 11,400円 | 20万円(1万円増) |
介護保険分 | 1.61% | 12,300円 | 17万円(増減なし) |
国民健康保険税は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。納税義務は世帯主にありますので、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、納税通知は世帯主あてに送られます。
未就学児の均等割を半額減額します(申請不要)
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 比較 | 改正後軽減割合 |
7割軽減世帯 | 14,670円 | 7,335円 | 7,335円減 | 8.5割 |
5割軽減世帯 | 24,450円 | 12,225円 | 12,225円減 | 7.5割 |
2割軽減世帯 | 39,120円 | 19,560円 | 19,560円減 | 6割 |
軽減なし世帯 | 48,900円 | 24,450円 | 24,450円減 | 5割 |
子育て世帯の経済的負担軽減のため、未就学児の均等割額(医療給付費分+後期高齢者支援金分)を一律に5割減額します。低所得者軽減(7割・5割・2割軽減)が適用されている世帯は、軽減後の額から5割減額となります。
所得金額による均等割軽減の判定基準額(申請不要)
当該年度の4月1日時点の世帯の状況で軽減判定を行います。世帯主および国保加入者の前年の総所得金額等の合計(軽減判定所得)が下記の基準額を超えない場合、均等割額を軽減します。
区分 | 令和4年度の基準額 |
7割軽減 | 43万円+(給与所得者の数-1)×10万円 |
5割軽減 | 43万円+(給与所得者の数-1)×10万円+28.5万円×(被保険者数) |
2割軽減 | 43万円+(給与所得者の数-1)×10万円+52万円×(被保険者数) |
国民健康保険の健全な運営を維持するため、日頃から健康の維持・増進に心がけ、特定健診などを受診して、病気の早期発見・早期治療に努めましょう。
重複・頻回受診を避けたり、ジェネリック医薬品に切り替えたりするなど、お薬代の節約や医療費の抑制にご協力をお願いします。