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【税金】新型コロナウイルス感染症の影響により町税の納付が困難な方への徴収猶予の特例について

新型コロナウイルスの影響により収入に相当の減少があり納税が困難な方は、町税の納税が1年間猶予されます。特例制度では担保の提供は不要で、猶予期間中の延滞金もかかりません。

対象となる方

以下のいずれも満たす方が対象となります。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  • 一時に納税を行うことが困難であること。

対象となる町税

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する町税

申請の期限

令和2年2月1日から令和2年6月30日までの納期限のもの……令和2年6月30日
令和2年7月1日から令和3年2月1日までの納期限のもの……各納期限の日

申請に必要な書類

  • 徴収猶予申請書
  • 財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)
  • 財産目録・収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
  • 事業収入の減少等の事実があることを証する書類(売上帳、給与明細の写し等)
  • 一時納付・納入が困難であることを証する書類(現金出納帳、預金通帳の写し等)

※2.~5.については提出が困難な場合にはご相談ください。

申請方法

  • 役場税務課窓口での提出
  • 役場税務課への郵送
    (〒503-0292 安八郡輪之内町四郷2530-1 輪之内町役場税務課 宛)
  • eLTAXでの電子申請
    ※eLTAXでの申請は「地方税ポータルシステム(別ウィンドウで開く)」をweb上でご利用ください。

申請上のご注意

  • 本特例制度は、一時に納税することが困難な金額を限度として、納付を最長1年猶予する制度です。原則1年以内に納税していただくこととなります。
  • 猶予期間中の一時納付や分割納付など、収入の状況に応じて計画的に納付していだだくことも可能です。
  • 一度に猶予を申請できるのは、申請日からおおむね1か月程度先の納期限を持つ町税となります。それ以上先の納期限の税についてはその都度申請していただくことになります。
関連情報
このページの担当部署

税務課
電話 0584-69-3181 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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