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生産性向上特別措置法に基づき、償却資産に係る固定資産税の特例率をゼロとします

国では中小企業支援の観点から生産性向上特別措置法を制定し(平成30年6月6日施行)、今後5年間(平成30年度から令和4年度)を集中投資期間と位置づけ、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を新たな固定資産税の特例などにより支援することとしています。

そこで本町においては、町内の中小企業の設備投資を促進し地域経済の一層の活性化を図る目的で3年間特例率をゼロとし、その旨輪之内町税条例を改正しました。

なお特例を受けるにあたっては、事業所ごとに先端設備等導入計画を作成し町の認定を受ける必要があります。
手続きの詳細は役場産業課にお問い合わせください。

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税務課
電話 0584-69-3181 FAX 0584-69-3119

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