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固定資産(土地)の評価方法の変更について

固定資産(土地)の評価方法の変更について

固定資産税(土地)については、3年に1度評価替えを行います。平成30年度評価替えから、雑種地の評価方法について次のとおり変更します。(基準日:平成30年1月1日)

農地転用許可を受けた土地

平成27年度評価まで
(平成29年度まで)
平成30年度評価替え
(平成30年度から)
農地転用許可を受けた土地に
ついては、利用目的に関わらず
宅地として評価しています。
農地転用許可を受けた土地については、
利用目的に応じて次のとおり評価します。
主な利用目的 課税地目(評価額)
駐車場(舗装有) 雑種地
(宅地比準100%)
駐車場(未舗装) 雑種地
(宅地比準80%)
資材置場
太陽光
発電施設用地※
雑種地
(宅地比準60%)

※太陽光発電施設用地については平成29年度から実施

その他雑種地の評価額について

その他雑種地の評価額を次のとおり追加します。

平成27年度評価まで
(平成29年度まで)
平成30年度評価替え
(平成30年度から)
雑種地
評価額 21.16円/㎡
利用目的 評価額
変電所 宅地比準80%
鉄塔敷地 宅地比準50%
利用目的不明 宅地比準20%
私道 宅地比準15%
堤外地 評価額 50円/㎡
・岐阜県廃棄物処分場に関する指定区域
・長期間利用が認められない土地
評価額 21.16円/㎡

高圧線下にある土地について

高圧線下にある土地(宅地、宅地比準の雑種地)について、次の補正を追加します。

線下割合 20%未満 20%以上 線下割合=線下面積÷土地面積×100
線下面積は、登記された地役権面積です。
補正率 0.9 0.8

課税地目は原則一筆ごとに認定しますが、隣地と一体利用が認められるときは、隣地と同一の課税地目として認定する場合があります。

例:建物敷地として一体利用が認められる駐車場→宅地として地目認定

関連情報
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税務課
電話 0584-69-3181 FAX 0584-69-3119

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