固定資産(土地)の評価方法の変更について
固定資産税(土地)については、3年に1度評価替えを行います。平成30年度評価替えから、雑種地の評価方法について次のとおり変更します。(基準日:平成30年1月1日)
農地転用許可を受けた土地
平成27年度評価まで (平成29年度まで) |
→ | 平成30年度評価替え (平成30年度から) |
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農地転用許可を受けた土地に ついては、利用目的に関わらず 宅地として評価しています。 |
農地転用許可を受けた土地については、 利用目的に応じて次のとおり評価します。 |
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主な利用目的 | 課税地目(評価額) | ||
駐車場(舗装有) | 雑種地 (宅地比準100%) |
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駐車場(未舗装) | 雑種地 (宅地比準80%) |
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資材置場 | |||
太陽光 発電施設用地※ |
雑種地 (宅地比準60%) |
※太陽光発電施設用地については平成29年度から実施
その他雑種地の評価額について
その他雑種地の評価額を次のとおり追加します。
平成27年度評価まで (平成29年度まで) |
→ | 平成30年度評価替え (平成30年度から) |
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雑種地 評価額 21.16円/㎡ |
利用目的 | 評価額 | |
変電所 | 宅地比準80% | ||
鉄塔敷地 | 宅地比準50% | ||
利用目的不明 | 宅地比準20% | ||
私道 | 宅地比準15% | ||
堤外地 | 評価額 50円/㎡ | ||
・岐阜県廃棄物処分場に関する指定区域 ・長期間利用が認められない土地 |
評価額 21.16円/㎡ |
高圧線下にある土地について
高圧線下にある土地(宅地、宅地比準の雑種地)について、次の補正を追加します。
線下割合 | 20%未満 | 20%以上 | 線下割合=線下面積÷土地面積×100 線下面積は、登記された地役権面積です。 |
補正率 | 0.9 | 0.8 |
課税地目は原則一筆ごとに認定しますが、隣地と一体利用が認められるときは、隣地と同一の課税地目として認定する場合があります。
例:建物敷地として一体利用が認められる駐車場→宅地として地目認定
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