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国民健康保険税

国民健康保険の加入者が納める税金のことです。

国民健康保険税とは?

人は、いつ病気や怪我をするかわかりません。万一、病気や怪我をして治療費の全額を自分だけで負担することは大変なことです。
国民健康保険制度は、そのようなときに備えて日頃から収入等に応じて保険税を出し合い、病気や怪我のための医療費に充てることにより加入者の皆さんがお互いに助け合う制度であり、国民健康保険税は、その制度を支える貴重な財源となるものです。

納税義務者

国民健康保険税を納める義務は、世帯主にあります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内で一人でも国民健康保険に加入していれば、納税通知書は世帯主に送付されます。

介護保険分

平成12年4月1日から介護保険法が施行されたことに伴い、40歳以上65歳未満の医療保険加入者は介護保険の第2号被保険者となり、「介護保険分」の保険料を納付することとなっています。このことから、第2号被保険者のうち国民健康保険に加入している人は、「介護保険分」を加えた保険税になります。

後期高齢者支援金分

後期高齢者医療制度の創設に伴い、国民健康保険税の算定に「後期高齢者支援金分」が加わっています。これまでは、国民健康保険税の医療保険分の中に老人保健制度に係る費用負担分が含まれていましたが、平成20年度から「後期高齢者支援金分」として明確化し、負担することとなっています。

これにより、国民健康保険税の算定では、医療分、介護分、支援金分を合算して課税しています。

軽減について

世帯主および世帯に属する被保険者の所得の合計額が一定以下の場合は、均等割が減額となります。所得割税率、均等割税額賦課限度額、軽減判定所得は毎年改正されます。

納期限について

納期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
期限 5月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月25日 1月末

納期限が土日・国民の休日及びその他の休日にあたるときは、その日の翌日(休日が連続する場合は最後の休日の翌日)が納期限となります。

年金からの天引きについて

国民健康保険税は、納付書または口座振替のいずれか(普通徴収)により納めていただいていますが、次の要件を全て満たす世帯主については、年金からの天引き(以下:特別徴収)に変更となります。

要件

  • 世帯主が国民健康保険加入者である
  • 世帯内の国民健康保険加入者が全員65歳から74歳である
  • 世帯主の介護保険料が特別徴収されている
  • 世帯主が受給している年金が年額18万円以上である
  • 特別徴収される介護保険料と国民健康保険税の合計額が世帯主が受給している年金額の2分の1以下である

納期限までに納められないときは、相談を!

納期限を過ぎると督促状が届きます。それでも納めないでいると、有効期限の短い短期保険証が交付されます。このようなことのないために、保険税は納期限までに納めましょう。なお、納期限までの納付が難しいときは、その後の納付方法について、相談を受けますので、必ずご連絡していただくようお願いします。

関連情報
このページの担当部署

税務課
電話 0584-69-3181 FAX 0584-69-3119

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