岐阜県と県内の全市町村では、給与所得者に係る住民税の特別徴収(給与からの引落し)を推進しています。
個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税(町民税+県民税)を徴収し、各市町村へ納入していただく制度です。
地方税法第321条の4および各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業主は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税を特別徴収していただくことになっていますので、制度をご理解の上、ご協力をお願いします。
特別徴収の事務
毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を給与から徴収し、給与支払日の翌月10日までに各従業員の住所地の市町村へ、金融機関を通じて納入していただきます。
※常時雇用が9人までの事業所は、申請により年間12回の納付が2回になる納期の特例制度もあります(従業員からは毎月徴収してください)。
特別徴収に切り替えると次のように納税も便利です
- 従業員は自分で銀行へ行って納税する手間がかかりません。
- 年間4回の納税が、毎月の給与からの引落し(年12回)となり、1回あたりの納税額が少額になります。
- 住民税の特別徴収は、所得税のように、事業主が税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません(税額の計算は課税資料に基づいて市町村で行い、従業員お一人ずつの住民税額を通知します)。
特別徴収に切り替えていただくためには
「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を記入の上、税務課へ提出をお願いします。 納税義務者(給与所得者)が普通徴収にて納付済の町県民税がある場合は、二重納付を防ぐためにも、第何期分まで納付済かも併せてご記入をお願いします。
(参考)普通徴収による町県民税の納期限
第1期分:6月末
第2期分:8月末
第3期分:10月末
第4期分:1月末
※納期限日が土日の場合は、翌平日がその期の納期限日となります。
特別徴収納税者が異動して給与の支払いを受けなくなった場合
特別徴収納税者が異動(退職・死亡・転勤等)して給与の支払いを受けなくなった場合、「給与所得者異動届出書」を記入の上、税務課へ提出をお願いします。
- このページの担当部署
税務課
電話 0584-69-3181 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。