納税義務者
法人町民税の税率について
均等割の税率は、資本等の金額と従業者数により次のようになります。
資本金等の金額 | 従業者数 | 税額 |
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 |
法人税割
事業年度 | 税額 |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 法人税額×12.3% |
平成26年10月1日以後令和元年9月30日以前に開始する事業年度 | 法人税額×9.7% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 (平成28年度税制改正による税率引き下げ) |
法人税額×6.0% |
申告について
中間報告の期限は事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。
確定申告の期限は事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内です。
中間(予定)申告における法人税割額
平成28年度税制改正に伴い、以下の経過措置が講じられました。
令和元年9月30日以前に開始する事業年度
前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数
令和元年10月1日以後令和2年9月30日以前に開始する事業年度
前事業年度の法人税割額×3.7/前事業年度の月数(経過措置)
令和2年10月1日以後に開始する事業年度
前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数
- このページの担当部署
税務課
電話 0584-69-3181 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。