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法人町民税(設立・異動・申告書・納付書 様式)

納税義務者

  • 町内に事務所又は事業所を有する法人
  • 町内に寮、寄宿舎、クラブその他これらに類する施設を有する法人で、町内に事務所又は事業所を有しないもの
  • 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で町内に事務所又は事業所を有するもの

法人町民税の税率について

均等割の税率は、資本等の金額と従業者数により次のようになります。

資本金等の金額 従業者数 税額
50億円超 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円超50億円以下 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円超10億円以下 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1千万円超1億円以下 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1千万円以下 50人超 120,000円
50人以下 50,000円

法人税割

事業年度 税額
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 法人税額×12.3%
平成26年10月1日以後令和元年9月30日以前に開始する事業年度 法人税額×9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度
(平成28年度税制改正による税率引き下げ)
法人税額×6.0%

申告について

中間報告の期限は事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。
確定申告の期限は事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内です。

中間(予定)申告における法人税割額

平成28年度税制改正に伴い、以下の経過措置が講じられました。

令和元年9月30日以前に開始する事業年度

前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数

令和元年10月1日以後令和2年9月30日以前に開始する事業年度

前事業年度の法人税割額×3.7/前事業年度の月数(経過措置)

令和2年10月1日以後に開始する事業年度

前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数

関連情報
このページの担当部署

税務課
電話 0584-69-3181 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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