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住民票の写し等の交付に係る本人通知制度

この制度は、輪之内町において、住民登録や本籍のある人が事前に登録することにより、その人の住民票の写し等を第三者に交付した場合に、その交付した事実を登録者本人にお知らせする制度です。

この制度により、住民票の写し等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害抑止や防止に役立ちます。

登録できる人

輪之内町に住民登録されている人、または輪之内町に本籍がある人(輪之内町に住民票の除票又は除籍等のある人も含みます)

同一世帯員又は戸籍に記載されている人であっても、事前登録された人以外は通知の対象となりません。

登録期間

本人通知制度の登録期間を『無期限』に変更しました。
これまで登録日から「3年」としていた登録期間を、令和4年10月1日から「無期限」に変更しました。

すでに登録されている方は、無期限の登録として取り扱いますので、改めての手続きは不要です。

ただし、登録内容に変更のある方や、登録を廃止されたい方については、変更・廃止手続きをしてください。

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍の謄本または抄本等

第三者交付に関する通知の内容

  • 住民票の写し等の交付年月日
  • 交付した住民票の写し等の種別及び通数
  • 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別(代理人・代理人以外)

通知の対象除外

  • 国又は地方公共団体の機関からの請求
  • 本籍及び筆頭者の記載を省略した住民票の写し及び住民票の記載事項証明書
  • 弁護士、司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理業務に使用するための請求

登録方法

「本人通知制度登録申込書」に必要事項を記入し、役場担当部署へ提出してください。

【登録の際の必要書類】

  • 登録する人の本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証等)
  • 法定代理人が登録する場合は、法定代理人の本人確認書類及び法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本等)
  • 代理人が登録する場合は、代理人の本人確認書類及び登録者本人の自署した委任状と委任者の本人確認書類(コピー可)

登録内容の変更・廃止

「本人通知制度登録(変更・廃止)届出書」に必要事項を記入し、役場担当部署へ提出してください。

※登録者の氏名や住所等が変更になった場合、同一市区町村内の変更であっても変更の届出が必要になります。変更の届出がない場合、登録が廃止になる場合がありますのでご注意ください。

関連情報
このページの担当部署

住民環境課
電話 0584-69-3127 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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