個人番号通知書は、令和2年5月25日以降、住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留にて届きます。個人番号通知書を紛失した場合、再発行はいたしません。マイナンバーを確認するためには、マイナンバーカードを取得すること、またはマイナンバーが記載された住民票の写しを取得することのいずれかが必要です。(個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。)
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