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養子離縁届

養子縁組の効果を将来に向かって、消滅させる行為です。
養子離縁には、協議離縁・調停離縁・裁判離縁などがあり、それぞれ、届出場所や必要な書類等が異なります。
死亡した縁組当事者の一方との離縁については、家庭裁判所の許可が必要です。

届出期間

協議離縁・死亡した方との離縁などの場合

特に定めはありません。届出をした日から効力が生じます。

裁判離縁(調停・審判または判決離縁)の場合

裁判確定の日から10日以内

届出人

  • 養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
  • 裁判離縁(調停・審判または判決離縁)の場合は、申立人または訴提起者

届出場所

次のいずれかの市区町村役場に届出てください。

  • 養子の本籍地
  • 養親の本籍地
  • 届出人の所在地

届出に必要なもの

  • 養子離縁届書
  • 戸籍謄本 養親と養子のもの各1通

※本籍地以外の場所で届出を行う場合には提出が必要です。

協議離縁の場合

  • 本人確認書類
  • 養親、養子双方の印鑑(任意)
  • 証人として成年に達している方2名の署名・押印等

調停離縁の場合

  • 申立人の印鑑(任意)
  • 調停調書の謄本

裁判離縁の場合(審判または判決離縁)

  • 申立人または訴えの提起者の印鑑(任意)
  • 審判書または判決書の謄本
  • 確定証明書

死亡した方との離縁の場合

  • 申立人の印鑑(任意)
  • 許可の審判書の謄本と確定証明書
  • 証人として成年に達している方2名の署名・押印等

離縁の際に、氏をそのまま称したい方

離縁後3か月以内または養子離縁届と同時に「離縁の際に称していた氏を称する届」を提出してください。
ただし、縁組の期間が7年を経過していることが必要です。縁組をしてから7年間を過ぎた後に離縁し、縁組前の氏に復したときは、「離縁の際に称していた氏を称する届」を提出することにより、離縁の際の氏を名のることができます。

関連情報
このページの担当部署

住民環境課
電話 0584-69-3127 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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