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養子縁組届

養子縁組とは、相互に実親子関係のない方、または実親子関係はあっても嫡出親子関係のない方の間に嫡出親子関係を成立させる契約であり、養子縁組届出によって成立します。養子縁組が成立すると法律上の親子関係が発生します。

届出期間

特に制限はありません。届出の日が養子縁組の日になります。

届出人

養親および養子(養子が15才未満のときは法定代理人)

届出地

次のいずれかの市区町村役場に届出てください。

  • 養子の本籍地
  • 養親の本籍地
  • 届出人の所在地

届出に必要なもの

  • 養子縁組届書(成人の証人2人の署名、押印があるもの)
  • 養親、養子双方の印鑑(任意)
  • 戸籍謄本(養親、養子のもので届出地に本籍がない場合のみ)
  • 家庭裁判所の許可書(未成年者を養子にするとき、または後見人が被後見人を養子とするとき。ただし自己または配偶者の直系卑属を養子にするときは不要)

養子縁組の主な成立要件

  • 当事者間に、縁組をする意思の合致があること。
  • 養親となる人が、成年に達していること。(ただし婚姻していれば20歳未満でもよい)
  • 養子となる人が、養親となる人の尊属または年長者でないこと。
  • 養子となる人が、養親となる人の嫡出子または養子でないこと。
  • 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可を得ていること。(自己または配偶者の直系卑属を養子とするときは、家庭裁判所の許可は不要です)
  • 配偶者のある人が未成年者を養子とするときは、配偶者とともにすること。(配偶者の嫡出子を養子とする場合、または配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではありません)
  • 配偶者のある人が縁組するときは、その配偶者の同意を得ること。(配偶者とともに縁組する場合、または配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではありません)
関連情報
このページの担当部署

住民課
電話 0584-69-3127 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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