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離婚届

必要なもの

  • 離婚届書
  • 戸籍謄本(本籍が輪之内町の方は不要)
  • 夫、妻の印鑑(任意)
  • 協議離婚以外の場合は、調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
  • 本人確認書類(運転免許証等)

届出期間

協議離婚以外の場合、裁判確定の日などから10日以内

届出地

  • 夫婦の本籍地
  • 夫婦の所在地、住所地

届出人

  • 協議離婚の場合は、夫および妻
  • 調停、審判または裁判で離婚する場合は申出人(ただし、届出期間を過ぎた場合は相手方も届出することができる。)

その他

  • 協議離婚の場合は成人2人の証人が必要
  • 離婚後も婚姻中の氏を称したい場合は、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)が必要。この場合、離婚の日から3か月以内に届出してください。
関連情報
このページの担当部署

住民環境課
電話 0584-69-3127 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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